判決文

昨日の判決文が公開されているようです。

http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/CCFB66946CA9762D4925708C00266349/

「本件特許権の行使の制限」の項目について(かなり興味本位に)ざっと目を通しました。

ジャストシステム側の提出した争点3のイおよびエで言及される乙13文献、乙17発明の2つが以前このブログでも触れたことのあるMacTutor(MacTech)の記事ですね。
(これらの文献を発掘された2ちゃねらの方々、乙であります。)
(今回の裁判に関するネットの影響についてはこの方が興味深い考察をされています。10/2追記)
他にも多くの重要な先行技術文献をジャストシステム側は用意しています。
松下側も相当周到に準備していたようですが、ジャストシステム側の切り札(?)乙18発明(HPニューウェイブ環境ヘルプ・ファシリティ)が炸裂(笑)。
ジャストシステム側が一枚上手だったようです。(すばらしい!!)

判決内容の中で個人的に注目したいのは、「メニューアイテム」あるいは「アイコン」といったGUI部品が当時においても、「情報処理機能を実行するための周知の技術事項」であり「いずれを採用するかは,必要により当業者が適宜選択することのできる技術的な設計事項」であると高裁が認定したことです。
技術の本質およびその時代背景の正しい理解に基づいた判断がなされたと思います。

あとは松下の去就が気になるところですね・・。