松下上告断念とソフトウェア特許

昨日のニュースですが、
テクノロジー : 日経電子版
ジャストシステムの勝訴が確定しました。まずはめでたい。
ところで松下のコメントの、
「当社の主張が一部認められた点は評価できる」
は、なかなか、せつないコメントではあります。
すでに特許として認められているものがソフトウェアであった場合、コンピュータへインストールすることで間接侵害が発生する点を認めたことを言っているものと思われますが、
「どのようなソフトウェアが特許として認められるべきか?」
この視点なくして、特許の権利主張の正当性を考えることはできないでしょう。
高裁の判決では単純なUIの組み合わせには進歩性は認められないという判断が下されました。
またソフトウェア特許に関する興味深い記事があります。
「ソフトウエア特許はイノベーションを減退させやすい」---経産省研究会が中間報告を公表 | 日経 xTECH(クロステック)
ソフトウェア特許が強すぎる独占権を生み、産業の発達、イノベーションを阻害するという議論が立ち上がり始めたようです。
良い傾向じゃないでしょうか。^^